個人で商売をしている場合に負担しなければならない税金は色々あります。
所得税、住民税、個人事業税など、個人事業主として把握しておくべき税金についてお話しさせていただきます。
個人事業税とは、個人が事業を行っていることに対してかかってくる地方税です。
①所得額が290万円を超える
個人事業税の計算において、事業主控除として290万円を差し引いて計算を行います。ゆえに290万円以下の所得額の場合、事業税を納める対象者にはなりません。
②事務所、事業所がある
③法律で定められた70の業種に該当している
・第一種事業37業種 税率5%
物品販売業・金銭貸付業・不動産貸付業・保険業・物品貸付業、電気供給業・土石採取業・製造業・電気通信業(放送事業含む)・出版業、運送業・運送取扱業・船舶ていけい場業・倉庫業・印刷業、駐車場業・請負業・冠婚葬祭業・写真業・席貸業、旅館業・料理店業・飲食店業・周旋業・代理業、仲立業・問屋業・両替業・演劇興行業・遊技場業、公衆浴場業(第三種事業以外のもの)・案内業、遊覧所業・商品取引業・不動産売買業・広告業・興信所業、畜産業・水産業・薪炭製造業
・第二種事業3業種 税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
・第三種事業30業種 税率5%
弁護士業・司法書士業・行政書士業・公証人業・弁理士業、税理士業・公認会計士業・計理士業・社会保険労務士業・コンサルタント業、医業・歯科医業・薬剤師業・獣医業・歯科衛生士業、あん摩/マッサージ/指圧/はり/灸/柔道整復その他の医業に類する事業、歯科技工士業・設計監督者業・不動産鑑定業・デザイン業・装蹄師業、諸芸師匠業・美容業・理容業・クリーニング業・測量士業・公衆浴場業(銭湯)・土地家屋調査士業・海事代理士業・印刷製版業
個人事業主として確定申告をしていれば、自ら税額の計算をする必要はありません。確定申告を行うと、行政から8月に納付書が届きます。
1万円以下であれば8月に一括納付をし、1万円以上であれば8月と11月の2期にわけて納付します。
・収入金額 ― 必要経費 ― 青色申告特別控除 = 所得金額
・所得金額 + 青色申告特別控除金額 ― 事業主控除額(290万円)= 課税所得額
・課税所得額 × 事業税率 = 事業税額
事業税は租税公課の仕訳で必要経費の計上ができます。
一年間の所得(もうけ)に対して課せられる国税です。
「総収入金額―必要経費=事業所得」となります。また会社員同様、事業主が一年のうちに支払った生命保険料や住宅ローン残高がある方は所得から差引くことができます。
事業所得×税率=所得税額となります。税率は・・
以上となります。
事業主は、従業員の代わりに所得税を納付します。事業主は、毎月の給与から従業員の税金を天引きし預り代理で納付をします。毎月の徴収額は、源泉徴収表の月額表で求め源泉徴収(天引き)をします。
ボーナスの場合、賞与税額の算出率表を使用します。そして、徴収した翌月10日までに納付します。所得税は、従業員から天引きし、預かっているお金です。しかしながら、納付の義務があると負担に感じてしまったり、預かっているお金であるにもかかわらず、ついつい自分が使えるお金が増えたと勘違いしてしまいがちでもあります。
徴収して預かっているお金は、他の資金とは別にして管理するなどの工夫をして、きちんと納付しましょう。
社会生活で必要な費用を、生活をする地域の住民で広く負担をしてもらう目的で課せられる地方税を言います。
毎月の給与から徴収すべき税額が5月末までに従業員住所地の市町村から通知されてきます。その税額を毎月の給与から源泉徴収(天引き)をします。
住民税は、確定申告をしていれば自ら税額を計算する必要はありません。また所得税と同じく、従業員から天引きし、預かっているお金です。他の資金とは別にするなどして管理し、きちんと納付しましょう。
従業員から天引きし、預かっているお金である所得税と住民税。その天引きし預かっているお金である所得税と住民税を、事業主が支払わなかったらどうなるのでしょう。
これらの源泉所得税は、自分自身の税金ではなく、あくまでも他の人の税金です。他の人の税金の支払いが遅れたら、一体誰にどんな罰金が発生するのでしょうか。
罰金は、税金を納めるべき人が納めなかった場合に納める義務がある雇い主に対して科せられます。そのペナルティが原則10%の不納付加算税です。払い忘れの罰金には、くれぐれもご注意ください。
個人事業主に課せられる税金の代表的な個人事業税、所得税、住民税のお話をさせていただきました。
何はともあれ、まずは日々の帳簿付け、そして確定申告が経営の基礎となるのではないかと筆者は思います。
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