会社経理をする上で、必ず耳にする減価償却と言う言葉。なんだか難しそうな言葉で、なんとなく避けたくなるような言葉。
でも決してやり過ごすことが出来ないほど耳にし、目にする言葉です。今更どういう事?なんて聞けない。。。そんな方のために、減価償却の計算についてのお話をさせていただきます。ご参考にしていただければ幸いです
企業会計に関する購入費用の認識と計算の方法のひとつである。長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きである。
英語で有形固定資産にかかるものdepreciation、無形固定資産にかかるものをamortizationという。(引用ウィペディア)
簡単に言うと、ちょっと高い値段のものを購入した時、何年間かに分けて少しづつ経費としていくことを言います。30万円以上のものを会社で購入して場合、減価償却をしていきます。
例えば、あるお魚屋さんで300万円の車を購入したとします。この車はお魚を豊洲の市場に仕入れに行くときに使用します。使用期間は1年で終わりではありません。何年もの間仕入れの際や配達などに使用する事となります。
この長期にわたって使用を目的とするものの支払いについて、費用を払った時点ですべてを費用と計上するのではなく、使用年数に応じて少しづつ費用として計上していくというのが減価償却です。
この減価償却の対象となるものを、固定資産と言います。
固定資産には、減価償却をする減価償却しさんと、減価償却をしない非減価償却資産があります。非減価償却資産は土地、絵画などの骨董品、有価証券、時の経過により価値が減少しない資産があげられます。
①減価償却費|減価償却をした分の経費となる金額
②取得価格|資産の購入金額 「取得価格=固定資産の購入代金+付随費用(手数料・運搬量など)」
③耐用年数|資産の使用可能期間
④事業共用日|資産を使用し始めた日
⑤減価償却累計額|減価償却費の今までの合計額。減価償却累計額には直接控除法と間接控除法があります。直接控除法→借方(左側)が減価償却費、貸方(右側)が固定資産の科目がはいります。固定資産の価値が減っていくことがわかり、理解しやすい仕訳です。
しかし決算書上で、取得価格がわからい、減価償却費をどのくらいとして計上したのかがわからないという欠点があります。
関節控除法→借方(左側)が減価償却費、貸方(右側)が減価償却累計額計がはいります。つまり、固定資産購入時からの減価償却費の合計額です。
⑥未償却残高|資産でまだ減価償却されていない部分。未償却残高=取得価格―減価償却累計額です。
つまり取得価格=未償却残高+減価償却累計額という事になります。また未償却残高は、翌期首の帳簿価格となります。
⑦残存価格|減価償却が終わった時点においての処分可能価格。2007年4月1日以降に取得した減価償却資産について、耐用年数経過時点で1円までの償却が可能となった。
耐用年数とは、購入した固定資産の一般的な使用可能期間の事を言います。耐用年数が短ければ、毎年の減価償却費は多くなります。
また、耐用年数が長ければ、毎年の減価償却費は少なくなります。また固定資産の種類によって個別耐用年数と総合耐用年数の2種類があります。
【 耐用年数の一例 参照:国税庁耐用年数 】
建 物 |
・木造・合成樹脂造のもの→12~24年 |
構築物・生物 |
・農業用→5~17年・牛→4~6年、・馬→4~8年、・豚→3年 |
車両・運搬具 |
・特殊自動車・運搬事業用のなど以外の一般車→2~6年 |
器具・備品 |
・パソコン→4年 |
などiなります。同じ品目であっても、用途や材質によって耐用年数が異なります。
計算方法には、定額法・定率法・生産高比例法の3つがあります。基本的には、定額法もしくは定率法を用いることが一般的です。
・取得価格×定額法の償却率
毎年均等に費用を配分できるように購入価格を均等に割る方法です。耐用年数ごとに一定の率が決められています。例えば、耐用年数4年では0.25、耐用年数6年では0.167などとなります。国税庁の減価償却資産の償却率をご参照ください。
またこの定額法においては、原則毎年同額となります。
・未償却残高(取得年は取得価格)×定率法償却率
定率法は、償却費が取得年度の最初のほうは多く、年を重ねるごとに減少していきます。定率法の償却額が、償却保証額に満たなくなると、その年分以降は同じ額の償却費となります。
どちらを選ぶのがよいのでしょうか?選択の余地はあるものの、税法で、基本的には決められています。
例えば、建物に関しては、法人・個人ともに定額法。ソフトウェアも、法人・個人ともに定額法。機械設備、車両運搬具、器具備品は定額か定率化を選択できます。ただし、基本的には、個人事業者は定額法、法人には定率法の計算と決められています。
では、どちらを選択する事がいいのでしょう。早く経費にしたいなら定率法です。早く計上された減価償却費で税金が減り、その分手元にお金が残ります。その手元のお金で次の投資が出来るようになるということになるのです。
どちらを選択するかは経営状態によって見極めましょう。基本の計算方法を選択しない場合、税務署への届出が必要となりますのでご注意ください。
【 税理士法人 エンブレース】〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-9 精文館ビル2階 |AM9:00~PM18:00(土日祝日 対応可!)