納付する税額を決定するために納税義務者が行う手続きです。
申告納税が必要な納税義務者が所得などの課税標準から税額を算出し、申告納税を行います。
法人の場合、決算から2カ月以内に行わなければなりません。個人事業・フリーランスの場合、1月1日から12月31日の一年間となり、2月16日から3月15日までに所轄の税務署に申告・納税します。
などは、確定申告を行い納税をする義務があります。
国税。会社の所得にかかる税金で、資本金や法人の種類により税率がことなります。
地方自治体に支払う税金です。法人住民税と法人事業税があります。
法人住民税は、道府県民税と市町村民税があります。法人税の金額により税額が決まる法人割と会社の資本額などにより一律に課税される均等割があります。
法人事業税は、都道府県に支払う税金で、会社の 所得に一定率を掛けた額が課税されます。
売上高に対して課税される税金です。税率は8%です。課税売上高が1,000万円を超える場合に対象になります。課税売上高にかかる消費税額から課税仕入高にかかる消費税額を控除した額を納付します。
国税。地域格差から生まれる税源の偏りを均等にするため、平成20年10月以降に創設されました。法人事業税と一緒に申告納付します。
国税。納税された税金は国が地方交付税として地方自治体に分配します。地域間の偏在性を是正する事を目的に制定されました。
確定申告に必要な書類は、それぞれの会社の経営状態によって異なります。所轄の税務署が求めるものを提出する必要があります。
損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書
事業年度が6カ月を超える会社の場合、事業年度開始の日以降6カ月を経過した翌日から2カ月以内に中間申告書を提出し、税額を納付する中間申告を行います。
中間申告は、前年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告が選べます。ただし、納付する税金が10万円以下の場合、中間申告の必要はありません。
決算日から2カ月以内に申告、納税。大きな会社でも、小さな会社でも、設立したばかりの会社でも、法人税や法人住民税、法人事業税、消費税などまとまった金額を準備をしなくてはなりません。
納税は待ったなし!ついうっかり忘れてしまったりしたら、高い率の延滞税がかかるばかりでなく、社会的な信用を落としてしまう結果になってしまいます。
資金が潤沢になく、毎月の資金に四苦八苦なのに大きな金額を用意しなくてはならないのは容易ではありません。
そんな事にならないためにも、納税においては、納付期限までに支払いが行えるよう計画的に積み立てをして、用意周到に準備しておきましょう。金融機関でも納税準備金と呼ばれる特別の預金を取り扱っています。
納税準備預金は、納税の支払い準備のためにする預金で、納税充当目的の払い戻しであれば、利息に対して非課税となるなどの優遇措置があります。
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