青色申告の役立つ基礎知識|税理士法人エンブレース|東京都千代田区
青色申告とは?白色申告との違いとは?必要な帳簿は?等青色申告の基礎的な事を解説させて頂きます。|税理士法人エンブレース(東京都千代田区)|会社・法人設立支援、節税対策、中小企業の資金繰り、事業計画書等のサポートをさせて頂いております。

青色申告の役立つ基礎知識

青色申告確定申告とは、納付する税額を決定するために納税義務者が行う行為です。申告納税が必要な納税義務者が所得などの課税標準から税額を算出して申告納税します。

 

この申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。様々なメリットが受けられる青色申告をほとんどの会社が選択しています。

 

どんなメリット?青色申告するにはどうしたらよいの?そんな青色申告の基礎の基礎をお話しさせてください。

 

 

1.青色申告って何?

複式帳簿の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することです。

 

コロンビア大学の教授だったカール・シャウブが日本を視察中、ある日本人に「日本人は青色をどのような感じで受け止めているのか?」と聞きました。

 

するとその日本人が「青空のようにすっきりとした色なので、気持ちの良い色と感じています。」っと答えたことから青色になったと言われています。

2.青色申告と白色申告との違い

税務署に確定申告を行う際に、青色の用紙を使って申告をするのが青色申告、それに対して通常の申告を白色申告と呼んでいます。

白色申告

  • 帳簿付け→単式簿記
  • 事前の届出→必要なし
  • 確定申告の際の作成書類→収支内訳書・確定申告書
  • 税金→税務署の判断で推計課税がある場合がある
  • 課税対象額からの控除額→10万円
  • 帳簿等の保存→5~7年

青色申告

  • 帳簿付け→複式帳簿もしくは単式帳簿
  • 事前の届出→必要
  • 確定申告の際の作成書類→所得税青色申告決算書・確定申告書
  • 税金→節税のための特典あり
  • 課税対象額からの控除額→複式帳簿の場合最大65万円/単式帳簿の場合は10万円
  • 帳簿の保存→5~7年
 

※単式帳簿:現金の収支や債券・債務を他の各勘定との関連なしに記述する方式。損益の正確な把握などは出来ない。(引用大辞林第三版)
※複式帳簿:すべての取引を借方・貸方に分けて記入したのち、各口座ごとに集計し転記する方式。貸借平均の原理により、資産の移動や損益の状態を正確に知ることができ、帳簿の偽りや誤りも同時に確認できる。現在の企業会計の根本をなす。(引用大辞林第三版)

 

青色申告と白色申告の違いは、青色申告は様々な手続きと帳簿付けなど手間はかかりますが税金の面で色々な特典が受けられます。白色申告は会計帳簿の記帳や手続きがゆるやかですが節税効果が少ないという事です。

 

3.青色申告のメリット

  1. 赤字を9年間繰越しが可能〔決算の結果赤字が出た場合、赤字をその後9年間繰越す事が可能で、利益が出た年度の課税所得から控除できます。〕
  2. 特別償却、割増償却が出来る。特定の減価償却について割増が出来る。
  3. 特定の資産を取得した場合など税額の特別控除が可能となる。
  4. 海外投資などの損失準備金などの準備金の損金算入が可能になる。
  5. 税務調査の際、推計課税による課税ができない。
  6. 貸倒引当金を計上できる。
  7. 利益から65万円を控除できる。〔貸借対照表を作成提出必須。〕
  8. 少額減価償却資産の経費算入〔30万円未満の資産を取得した場合、一度の経費に計上できる。〕

などなど様々なメリットがあります。

 

もう一つ...一緒に働く家族を青色事業専従者にするには、下記の条件を満たしていれば、税務署に《青色事業専従者給与に関する届出書》を提出すれば、家族に給与を払うことが出来ます。

  • 事業者と生計をひとつにする配偶者や親族である。
  • その年の12月31日現在15歳以上である。
  • 原則年間6カ月を超えて事業に従事している。

 

4.青色申告者になるためには・・

青色申告者になるためには、一定の水準で記帳をし、事前に所轄の税務署へ《所得税の青色申告承認申請書》を提出し、確定申告の際には所得税青色申告決算書・確定申告書を作成しなくてはなりません。

(1)一定の水準で記帳

  1. 複式簿記・正規の簿記の原則に従った記帳の方法
  2. 現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳
  3. 預金出納帳・受取手形記入帳・支払手形記入帳
  4. 特定取引仕訳帳・特別勘定元帳など

(2)青色申告承認申請書

青色申告をしようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署に提出します。尚、1月16日以後に事業を開始した場合は事業開始の日から2カ月以内に提出します。申請書はA4用紙一枚、税務署においてあります。

 

5.青色申告に必要な帳簿

複式簿記による主要簿2つと補助簿6つの帳簿作成が必要になります。またこれらの帳簿と領収書などは保存が義務づけられています。税務調査が行われた時、書類がない場合、青色申告が取消されてしまうことがありますので、保存期間とともにご注意ください。

(1)主要簿

仕訳帳 取引を日付順に記録したもの
総勘定元帳 取引を日付順・勘定別に記録したもの

 

(2)補助簿

現金出納帳 現金の出入りをまとめたもの
売掛帳 後払いで支払われる売上の取引を管理しているもの
買掛帳 後払いで支払う仕入れの取引を管理しているもの
経費帳 経費をすべて管理しているもの
固定資産台帳 減価償却する固定資産を管理しているもの
預金出納帳 口座上の取引をすべてまとめたもの

 

(3)保存期間

決算書類 7年 貸借対照表・損益計算書・棚卸表など
帳簿 7年 総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳
現金・預金の取引 7年 領収書・預金通帳・請求書など
その他 5年 見積書・注文書・納品書など

会社経営をしていく上で、節税するためには、やはり確定申告の際には青色申告をおすすめします。デメリットとしては、面倒な帳簿作業にほかなりません。

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